住民税の寄附金控除

更新日: 2021 年 11 月 25 日

個人住民税に係る寄附金控除が拡充されました

平成23年度税制改正(6月の改正)により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税額控除の対象となります。

なお、上記の改正は平成23年1月1日以降の寄附金から対象となり、平成24年分以後の個人住民税について適用となります。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

税額控除額の計算は下記のとおりです。

基本控除額

(寄附金 - 2,000円)×10%

  • 寄付金:総所得金額等の30%を限度
  • 10%:「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出
    都道府県が指定した寄付金は4%
    市区町村が指定した寄付金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)

特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)

(寄附金-2,000円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))

寄付金控除のイメージ

特例控除額はふるさと納税のみに適用となります。
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