更新日: 2025年 12月 05日

制度の概要

性的マイノリティの方がお互いを人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした関係であることを宣誓したことに対し、町長が宣誓の事実を認め、宣誓書受領証および受領証明カードを交付するもの。

利用条件

  • 一方または双方が性的マイノリティであること
  • 双方が成年(18歳以上)に達していること
  • 少なくとも一方が浦臼町に住民登録している(または転入を予定している)こと
  • 双方に配偶者がいないことおよび宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと

宣誓制度手続きガイド参照

宣誓の流れ

1.事前予約
手続き希望日の7日前まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に、窓口、電話またはインターネットから宣誓する日時を予約。原則、個室での対応。

2.宣誓できる時間
午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

3.予約先
浦臼町役場住民課住民係

4.宣誓当日
本人確認書類と、必要書類持参のうえ、当事者二人で来庁。職員立ち合いのもと宣誓書等に署名し提出。

5.受領書等の送付
本人確認後(一人でも可)、宣誓書受領書と受領証明カード等を交付。

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利用可能な行政サービス

手続きの種別 内容
町営住宅の申込 パートナーとの入居申込、同居申請(入居資格の要件等)
税関係の証明書の発行 同一世帯のパートナーは、納税証明書・町道民税の所得証明書、固定資産評価証明書など税関係の証明の発行を請求できる。
固定資産税台帳の縦覧 同一世帯の場合、パートナーは縦覧および閲覧することができる。

 

※世帯が同一であれば、パートナーシップ宣誓をしなくても届け出や申請できる手続きあり(例:住民票の届出・交付申請、国民健康保険の加入・届出・交付申請など)

お知らせ