後期高齢者医療制度

更新日: 2022年 04月 06日

後期高齢者医療制度とは

 平成20年4月に「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。

 75歳以上の方と、一定の障がいのある65歳以上の方を対象とした医療保険制度で、今まで加入されていた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

対象となる方

  • 75歳以上の方
    75歳の誕生日から被保険者となります。
  • 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると認定を受けた方
    申請して認定を受けた日から被保険者となります。

被保険者証の交付

 被保険者、一人ひとりに北海道後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

保険料について

 保険料は、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者全員が負担します。

保険料を算出する保険料率は?

 保険料を算出するための保険料率は広域連合が設定を行い、2年ごとに見直しを行います。

  • 令和4年度の保険料率 均等割51,892円 所得割10.98%

保険料の計算方法は?

均等割
【一人あたりの額】
51,892円

+

所得割
【所得に応じた額】
(所得-最大43万円)×10.98%

1年間の保険料

【限度額66万円】

 (注)前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

 (注)保険料は100円未満の端数を切り捨てます。

所得の軽減は?

  • 均等割の軽減
    世帯の所得に応じて、保険料のうち均等割が次のとおり軽減されます。

所得の合計額

軽減

割合

軽減後

均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割 15,567円
43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割 25,946円
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割 41,513円

(注)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 給与等の収入額が55万円を超える方
  • 公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者に係る軽減

 この制度に加入する前日において、サラリーマンなどの健康保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。(市町村国保や国民健康保険組合は除きます。)

保険料の納め方

 保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。

 ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期の保険料との合計額が支給される年金の2分の1以上の場合は、市町村が発行する納入通知書や口座振替(普通徴収)などにより納めて頂く事となります。

後期高齢者医療制度の詳細

 詳細については、「北海道後期高齢者医療広域連合このリンクは別ウィンドウで開きます」のホームページをご覧ください。