国民健康保険加入の方へ新型コロナウイルス感染症の影響による各種手続きのお知らせ
更新日: 2022年 12月 29日
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯で次の条件のいずれかに該当する場合、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
対象となる世帯
- 世帯主が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 世帯主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、山林収入)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険税
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの納期に係る国民健康保険税
申請には収入などがわかるような書類が必要となります。
まずは、住民課税務係へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の感染または感染疑いのある方への傷病手当金の支給について
国民健康保険に加入している被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いにより仕事を休み、事業主からの給与などの支給が全部または一部受けることができない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
対象となる方
次の条件すべてに該当する方
- 給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状で感染の疑いがあり、仕事を休んでいること
- 仕事を休んでいる間、給与などの支給が一部または全部なかったこと
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日まで
申請には会社や医療機関の証明などの書類が必要となります。
まずは、住民課住民係へご相談ください。