更新日: 2024年 04月 22日
児童手当とは、家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
対象となる方
中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象になります。
ただし、申請者が公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、詳細は勤務先にお問い合わせください。
手当額(1人あたりの月額)
区分 | 所得制限未満の受給者 | 所得制限以上の受給者 |
---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 (一律) |
5,000円 (一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 10,000円 (一律) |
※ 養育する「18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童」のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
支給時期
支払期 | 支給対象月 |
---|---|
6月期 | 2~5月分 |
10月期 | 6~9月分 |
2月期 | 10月~1月分 |
※ 原則として、支払期の10日(休日の場合は直前の平日)に手当を支給します。
※ 受給者名義の口座振込となります。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要になります。
届出の際には印鑑のほか、用意していただく書類がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。
- 新たに手当を受給したいとき(出生、転入など)
- 継続して手当を受給したいとき(現況届など)
- 住所や氏名などが変わったとき(転居など)
- 受給資格がなくなったとき(転出など)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285