浄化槽に関すること

更新日: 2022 年 03 月 18 日

浄化槽は次の場合に届出が必要です

  • 浄化槽を設置するとき
  • 浄化槽を使い始めるとき
  • 浄化槽の性能や処理方法を変更するとき
  • 他人が管理(所有)していた浄化槽を管理することになったとき
  • 浄化槽の使用を廃止したとき

浄化槽の維持管理

浄化槽は微生物の働きによって、汚水を処理するため、定期的な点検が必要となります。また、消毒薬等の定期的な補給や点検も必要です。これらを怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。

浄化槽管理者(設置者)には、浄化槽法に基づき、「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つの義務が定められており、適正に行わなければなりません。

合併処理浄化槽を設置する場合に補助金制度があります

浦臼町では公共下水道処理地域以外に合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置される方に対し、浄化槽本体設置費用の一部を補助する事業を実施しています。合併処理浄化槽は、生活排水による水質汚濁を防止でき地域の環境保全と快適な生活を守るために必要な設備です。

詳しくは「合併処理浄化槽設置整備事業」のページにて
合併処理浄化槽設置整備事業へ