新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業について

更新日: 2022年 04月 22日

令和4年度経営発展支援事業について

令和4年度に新たに経営を開始する新規就農者に対して、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の初期投資的な経費に対して支援をします。事業の活用を希望される方は役場産業課農政係までご相談ください。

 

補助率および補助額

補助対象事業費 上限 1,000万円(補助率2分の1)

※経営開始資金の交付対象者は、上限 500万円

 

 

対象者の主な要件

  1. 独立自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を示していること。
  2. 令和4年度中に浦臼町内で独立・自営就農すること。
  3. 認定新規就農者であること。
  4. 経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者で、継承する事業を発展させる計画を立てること。。
  5. 人・農地プランに位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれる、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 雇用就農資金および経営継承・発展等支援事業の交付を受けていないこと。
  7. 本人負担分について融資を受けていること。

 

補助対象経費の主な要件

  1. 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
  2. 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの。
  3. 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。(軽トラ、倉庫等)
  4. あらかじめ立てた計画の達成に直結するものであること。
  5. 園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による災害に備えた措置がされるものであること。
  6. 個々の事業内容について単年度で完了すること。
     

参考資料

新規就農者育成総合対策について(農林水産省ホームページ)