日本型直接支払制度

更新日: 2022 年 03 月 18 日

平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行されました。

この法律に基づき、今後とも農業・農村が有する多面的機能(国土保全、水源かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等)が適切に維持・発揮されるよう、地域活動や営農活動に対して支援する「日本型直接支払」が実施されます。

日本型直接支払制度は以下の3支払により構成され、平成27年度から法律に基づく安定的な制度となりました。

  1. 多面的機能支払(1号事業)
  2. 中山間地域等直接支払(2号事業)
  3. 環境保全型農業直接支払(3号事業)

1.浦臼町における農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、市町村促進計画を作成しましたので、同法第6条第5項の規定に基づき公表します。

浦臼町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(令和2年7月13日公表)PDFファイル(1397KB)

2.多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同法第7条6項の規定に基づき公表します。

浦臼町多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(令和2年7月13日公表)PDFファイル(34KB)

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