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防災
浦臼町水防計画
- この計画は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という)第32条の規定に基づき、
- 本町の水防事務の円滑な実施を推進するため必要な事項を規定し、重要河川の洪水その他による
- 水災を警戒し、防ぎょし及び、これによる被害を軽減することを目的としています。
1.本編(表紙、目次、計画本文)- 第1章 総則
- 第2章 水防組織
- 第3章 重要水防区域及び水防施設
- 第4章 通信連絡
- 第5章 水防活動
- 第6章 公用負担等
- 第7章 水防活動
- 第8章 費用負担と公用負担
- 第9章 水防訓練
浦臼町地域防災計画
- この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、浦臼町の
- 地域に係る防災に関し、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施するにあたり防災関係各機関が、
- その機能のすべてをあげて町民の生命、身体及び財産を自然災害から保護するとともに、本町防災の
- 万全を期することを目的としています。
1.本編(表紙、目次、計画本文)- 第1章 総則
- 第2章 防災組織
- 第3章 災害通信情報計画
- 第4章 災害予防計画
- 第5章 災害応急対策計画
- 第6章 地震災害対策計画
- 第7章 事故災害対策計画
- 第8章 災害復旧計画
ハザードマップ
この洪水ハザードマップについて
洪水ハザードマップとは、河川がはん濫した場合に備えて、地域の住民の方々がすばやく安全に- 避難していただき被害を最小限に抑えることを目的として、被害の想定される区域と浸水の程度、
- さらに避難場所などの情報を地図上に示したものです。
浸水想定区域は、150年に一回の確率で起こると想定される大雨(3日間で260mmの雨量)が- 降ったと仮定し、石狩川のはん濫想定箇所ごとに求めた浸水の区域を重ね合わせ、浸水区域が
- 重複する場合はより深い水深を表示しています。実際の洪水時には、全てのはん濫想定箇所で
- はん濫が起こるわけではない為、必ず浸水想定区域どおりの浸水が起こるという事ではありません。
また、石狩川以外の河川や水路でのはん濫、想定を超える降雨、内水はん濫は考慮していない為、- 浸水想定区域でないところで浸水する場合や、想定される浸水が実際と異なる場合があります。
下記に浸水想定区域の設定の仕組みを示していますので、ご覧下さい。
- 【浸水想定区域の設定方法】
浦臼町洪水ハザードマップ(全町版)
浦臼市街地区詳細図- ※この洪水ハザードマップは、平成21年4月に全戸配付したものと同じものです。
避難場所について - 浦臼町の指定施設を日ごろから確認しておきましょう。
- なお、緊急でやむを得ない場合には指定施設以外であっても安全な場所に避難して下さい。
災害発生時の発令内容ととるべき行動- 水害の恐れのある場合、町の防災無線や広報車などから避難の呼びかけをします。
- 呼びかけには次の種類がありますので、事前の準備を心掛け落ち着いた対応をお願いします。
避難の時は「安全な服装」で行動しよう。- ・服は長袖長ズボンのものを着用、非常時持参品はリュックに入れる。
- ・なるべく軍手を着用する。
- ・しかし、緊急を要する場合は、あまり服装にこだわらず早く逃げる事大切です。
家から出る時にはよく注意しよう。- ・コンセントに電気器具がささったままになっていないか見る。
- ・ブレーカーを落とす。
- ・電話の受話器がはずれたままになっていないか見る。
- ・ガスの元栓、器具栓が閉まっているか見る。
- ・避難先や安否情報の書いてある紙を残しておく。
避難先に向かう時が一番大切。- ・荷物は最小限に抑える。
- ・川の傍や狭い道・掘や池の近くは、できるだけ通らないようにしよう。
- ・道路が水で覆われている時は、足元に十分に注意しましょう。
- (障害物が隠れていたりやマンホールの蓋が開いていたりします。)
- ・集団でまとまって行動し、お年寄りや子供の手はしっかりにぎってあげよう。







