産業建設課:技術係
- 【電話番号】 0125-68-2113 【所在地】 浦臼町役場1階
下水道に関すること
下水道の役割- 下水道が整備されますと、私たちが日常生活で使った水やし尿は、「汚水」として下水道管に流れ、
- 下水処理場に集められて浄化されます。そして、再び河川などに戻されるか、私たちに役立つ水と
- なります。
- また、雨は「雨水」として下水道管に入り、速やかに河川などに流されます。
- この「汚水」と「雨水」を総称して、「下水」といいます。このため、トイレの水洗化をはじめ、汚水や
- 雨水がたまらないので、蚊やハエなどの発生を防ぎ、伝染病を予防し、大雨が降っても浸水がなく、
- 清潔で快適な生活環境が確保されます。
- このように下水道は、河川、湖、海などの公共用水域をきれいにする水質保全の役割を担っており、
- 水環境をよみがえらせる働きをしています。
下水道使用料の改定について- 平成24年4月請求分(3月使用分)から下水道の基本料金及び超過使用料金を改定いたします。
- 詳しくはこちらをご覧下さい。
下水道使用料について- 下水道使用料は、水道使用量を排水排出量として計算します。
下水道使用料の計算方法
| 種別 | 基本料金 | 超過使用料金 | ||
| 基本水量 | 料金 | 超過水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
| 一般 | 8立方メートルまでの水量 | 1,470円 (第18条第2項に 該当する者に あっては、945円) |
42立方メートルまでの水量 | 189円 |
| 42立方メートルを超える水量 | 220.5円 | |||
下水道使用料の軽減の制度- 下水道使用料に関し基本料金の軽減制度があります。該当条件などありますので、詳細に
- つきましては、お問い合わせ下さい。
下水道使用料金の支払い方法- 毎月の下水道使用料金は、納入通知書又は口座振替によりお支払い下さい。便利な口座振替を
- お勧めします。
- 納期限は、使用月の翌月の末日となります。なお、口座振替につきましては、使用月の翌月27日
- (引落日が土日祝日等の場合はその翌日)が振替日になります。手続きは下記の金融機関の窓口で
- お願いします。
北門信用金庫 浦臼支店
ピンネ農業協同組合 浦臼支所
郵便局
下水道使用等の手続き
次のような場合は、手続き(届出)が必要になりますので、印鑑を持参のうえ窓口にお越し下さい。- ・転入、転居、転出又は長期休止する場合
- ・下水道使用者の名義が変わる場合
- ・家の新築などで新しく下水道を使用する場合
- ・家の解体などで下水道の使用をやめる場合
- ・用途が変わる場合
排水設備(水洗化)工事- 下水道(排水設備)工事は、町が指定した工事業者でなければ施工できません。
- 工事を行う際は、指定工事店に直接申し込んで下さい。申請の諸手続についても指定工事店で
- 行います。
ディスポーザ使用に関してのお願いとご注意- 生ゴミを細かく砕き公共下水道(浄化槽は除く)へ排水するディスポーザを設置する場合は、
- 平成19年4月1日より設置申請の届出が必要となります。
- また、既に設置されている場合も届出が必要になりました。
- 設置工事は他の排水設備と同様、排水設備工事指定店でなければ行うことはできませんので
- ご注意ください。
- ディスポーザを設置した場合は下水道使用料金にディスポーザ使用にともなう料金(1月1台525円)
- が別途加算されます。
- また、当分の間家事用以外は排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付でなければならず、
- その場合ディスポーザ使用にともなう料金は加算されません。
- 賃貸住宅やアパートなどの場合のように自己所有地及び自己所有建物以外は、所有者の承諾が
- 必要となります。
- ディスポーザについては、(社)日本下水道協会が定める「排水処理システム性能基準(案)」により
- 評価をしている機関において適合評価を受けている機種であり、道内に支店及び営業所・事業所を
- 有する者が取り扱う製品でなければなりません。
- 条例が施行されたからといって強制的にディスポーザを取り付ける必要はありませんので、
- 条例施行に便乗した悪質な戸別訪問販売には十分ご注意ください。
上水道に関すること
上水道使用料金
| 用途区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金料金 (1立方メートルにつき) |
| 家事用(一般) | 8立方メートル | 2,362円 | 294円 |
| 家事用(軽減) | 8立方メートル | 1,753円 | 294円 |
上水道使用等の手続き- 転入、転出、移転又は長期休止などの際は、西空知広域水道企業団にお届け願います。届出は、
- 西空知広域水道企業団若しくは浦臼町役場産業建設課技術係に、印鑑を持参のうえ窓口にお越し
- 下さい。
-
水道使用料金など詳細については西空知広域水道企業団へお問合せください。 - 【お問い合せ先】
- 〒073-1102 樺戸郡新十津川町字大和232番地20
- 西空知広域水道企業団事務局
- TEL 0125-76-2486 FAX 0125-76-366
建築に関すること
建物に関する相談について- 住宅を建設またはリフォームをしようとしている方、現在のお住まいで解らないことがある方など、
- 建物に関することで解らないことがありましたら、お気軽にご相談ください。








