福祉課:税務係

  • 【電話番号】0125-68-2112  【所在地】 浦臼町役場1階

町税の種類

住民税

  • 町民税は道民税とあわせて住民税と呼ばれています。
  • 住民税は、道や町に居住する住民(個人及び法人等)がその地方団体に対して納税するものです。
  • さらに、課税の基準によって「均等割」と「所得割又は法人税割」に区分されています。
  • 1.個人の住民税(賦課期日(1月1日)現在浦臼町に住所がある方が対象となります。)
  • 均等割:町は年額3,000円で、道は1,000円です。
  • 所得割:前年中の所得金額を基礎とし、税率を乗じて計算します。
  • 所得割=課税標準額(前年所得-所得控除)×10%(町民税6%、道民税4%)
  • 2.法人の住民税(町内に事務所又は事業所等を有する法人等)
  • 均等割:法人等の区分に応じて課税されます。
  • 法人税割:法人税額に浦臼町の場合は、14.7%を乗じて計算します。

固定資産税

  • 町内に賦課期日(1月1日)現在固定資産を所有している方が納税義務者となります。
  • 固定資産とは、土地、家屋及び償却資産をいいます。
  • 1.税率 1.5/100
  • 固定資産税の税額は、課税標準額×税率(1.5%)の算出によって計算されます。
  • 2.特例措置
  • 住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、特例措置が適用されています。
  • (家屋床 面積の10倍まで)
  • 【小規模住宅用地】
  • 課税標準がその価格の6分の1の額となります。
  • 小規模住宅用地とは、次のとおりです。
  • ア)住居1戸当たりの住宅用地が200㎡以下の住宅用地
  • イ)住居1戸当たりの住宅用地の面積が200㎡を超えるものについては、当該住宅用の
  •  上に存する住居の数に200㎡を乗じて得た面積に相当する住宅用地
  • 【住宅用地】
  • 課税標準がその価格の3分の1の額となります。
  • 住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)又はその一部を人の居住の用に
  • 供する家屋で居住部分の床面積の割合が4分の1以上である家屋(併用住宅)の敷地の用に
  • 供されている土地の面積に当該住宅の区分及び居住部分の割合に応じて定められた率を
  • 乗じて得た面積に相当する土地をいいます。
  • 3.減額措置
  • 新築された一定の住宅に対しては、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
  • (3階建以上の中高層耐火建築物にあっては5年度分)の固定資産税に限り、その住宅部分にかかる
  • 固定資産税額(120㎡を超える住宅にあっては120㎡に相当する固定資産税額)の2分の1に相当する
  • 額が減額となります。
  • なお手続きとして申請書を提出していただくことになります。

軽自動車税

  • 4月1日現在、町内で原付バイクや軽自動車などを所有している個人(法人)に課税されます。
  • (賦課期日以降に廃車、譲渡などがあっても、その年度までは課税されます。)
  • また、車を使用しなくなった場合は必ず廃車の手続きをして下さい。
  • 手続きを行わないでいると、いつまでも軽自動車税が課税されることとなりますので十分留意されます
  • ようお願いします。
  • 1.納税義務者
  • 賦課期日(4月1日)現在浦臼町が主たる定置場である軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
  • 2.課税客体
  • 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用・その他)及び二輪の小型自動車
  • 3.税率
  • 軽自動車等の区分に応じて1,500円~10,800円で定められています。

国民健康保険税

  • 国民健康保険事業の経費に充てるため、被保険者の居る世帯に対して課税する税金です。
  • 1.納税義務者
  • 原則として、国民健康保険の被保険者である世帯主です。
  • 2.課税額
  • 医療給付課税額と後期高齢者支援等税額と介護納付金課税額の合算額です。
  • 【平成23年度税率及び税額】
区分 医療給付分 後期高齢者
支援分
介護納付金分
賦課限度額 510,000円 140,000円 120,000円
所得割 9.80% 1.85% 1.60%
資産割 45.00% 3.50% 5.00%
均等割(世帯員数) 28,000円 6,000円 3,000円
平等割(世帯) 52,000円 9,600円 9,000円
  • ~算出方法~
  • 【所得割の算出基礎】
  • ■給与所得者の場合
  • (給与所得-基礎控除[330,000円])×所得割税率
  • ■事業所得者(自営業)の場合
  • (事業収入-必要経費-青色専従者給与等-基礎控除)×所得割税率
  • ■年金受給者の場合
  • {(年金収入-公的年金控除)- 基礎控除}×所得割税率
  • 【資産割の算出基礎】
  • ■固定資産税額×資産割税率
  • 【均等割の算出基礎】
  • ■被保険者数(加入者数)×均等割額

税の納期限

町道民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税の納期は、次のとおりです。

  • 第1期 6月30日まで
  • 第2期 8月31日まで
  • 第3期 10月31日まで
  • 第4期 12月25日まで
  • ※但し、軽自動車税の納期は、上記の第1期となります。
  • (注)納期限が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、次の平日が納期限となります。

口座振替について

  • 町道民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの税のお支払いには、便利な口座振替を
  • ご利用下さい。
  • 口座振替のお申し込みは次の金融機関窓口へ通帳と印鑑を持参のうえ手続きを行ってください。
  • <北門信用金庫浦臼支店、ピンネ農業協同組合浦臼支所>

町道民税の年金からの引き落としについて

税に関する証明の発行

税務係窓口にある申請書に必要事項を記入、押印のうえ提出していただきます。
      本人以外の証明書が必要な場合は、委任状が必要となります。主な手数料は次のとおりです。

1 所得証明 1件 400円
2 課税証明 1件 400円
3 所得・課税証明 1件 400円
4 土地建物に関する証明 1筆1棟につき
(1筆1棟増すごとに)
500円
(200円加算)
5 評価通知書   無料
6 営業証明 1件 500円
7 住宅用家屋証明 1件 1300円

住民税の寄附金控除

個人住民税に係る寄附金控除が拡充されました

  • 平成23年度税制改正(6月の改正)により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円
  • に引き下げられ、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度額まで税額控除の対象と
  • なります。
  • なお、上記の改正は平成23年1月1日以降の寄附金から対象となり、平成24年分以後の個人住
  • 民税について適用となります。
  • ◎対象となる寄附金
  • (1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • (2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  • (3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
  • ◎税額控除額の計算は下記のとおりです。
  •  ○基本控除額
  •  (寄附金(※1)-2,000円)×10%(※2)
  • (※1)総所得金額等の30%を限度
  • (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率より算出
  •   ・都道府県が指定した寄付金は4%
  •   ・市区町村が指定した寄付金は6%
  •   (都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)
  •  ○特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の1割を限度)
  •  (寄附金-2,000円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))
  • 寄附金控除のイメージ