後期高齢者医療制度
- 【電話番号】0125-68-2112 【所在地】 浦臼町役場1階
後期高齢者医療制度とは
- 平成20年4月から、「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。
- 75歳以上の方と、一定の障がいのある65歳以上の方を対象とした医療保険制度です。75歳以上の方は、
- 75歳になる誕生日から、今まで加入されていた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療
- 制度で医療を受けることになります。
長寿医療制度は、北海道内の全市町村で構成する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営します。
対象となる方は- (1)75歳以上の方
- 75歳の誕生日から被保険者となります。
- (2)65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると認定を受けた方
- 申請して認定を受けた日から被保険者となります。
被保険者証の交付- 被保険者一人ひとりに北海道後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
保険料について
- 保険料は制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定します。
- 保険料は、被保険者全員が負担します。
保険料を算出する保険料率は? - 保険料を算出するための保険料率は、広域連合が設定を行い、2年ごとに行います。
平成22、23年の保険料率・・・・・均等割44,192円 所得割10.28%
保険料の計算方法は?
| 均等割 | 所得割 | |||
| 【一人あたりの額】 | + | 【所得に応じた額】 | = | 1年間の保険料 |
| 44,192円 | (所得-33万円)×10.28% | ※保険料に100円未満の端数は切り捨てます。 |
所得の軽減は?
均等割の軽減- 世帯の所得に応じて、保険料のうち均等割が次のとおり軽減されます。
| 所得の合計額 | 軽減割合 | 軽減後均等割額 |
| 33万円以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない | 9割 |
4,400円 |
| 33万円以下 | 8.5割 |
6,628円 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下 ※ | 5割 |
22,096円 |
| 33万円+(35万円×被保険者数)以下 | 2割 |
35,353円 |
- ※ 単身世帯の方は該当しません。
所得割の軽減 - 所得割がかかる方で、賦課のもととなる所得金額が、58万円以下の方は、所得割が一律5割軽減され
- ます。
被用者保険の被扶養者に係る軽減- この制度に加入する前日において、サラリーマンなどの健康保険の被扶養者であった方は、所得割が
- かからず、均等割が9割軽減されます。(市町村国保や国民健康保険組合は除きます。)
保険料の納め方
- 保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。
- ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期の保険料との合計額が支給される
- 年金の1/2以上の場合は、市町村が発行する納入通知書や口座振替(普通徴収)などにより納めて
- 頂く事となります。








