保育所(広域保育)入所
- 【電話番号】0125-68-2112 【所在地】 浦臼町役場1階
- 浦臼町には保育所がありません。 そのため、平成10年度から 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、
- 歌志内市、新十津川町、奈井江町、上砂川町、雨竜町と浦臼町で協定を結び入所が可能となりました。
- また、この協定の市町でない市町でも、相手の市町が広域保育を承諾していただければ、入所は可能に
- なることもあります。
保育の条件
児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ
- とができないこと、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないこと。
- 1.昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
- 2.昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態とすること。
- 3.妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
- 4.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
- 5.長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時
- 介護していること。
- 6..震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
申請手続き
提出するもの
- 1.入所申込書(児童1人に1枚)
- 2.在職証明書又は就労証明書(これから就職する人) 両親共
- 3.同意書(収入に関する状況について税務係に報告を求めてよいと言う同意)…連名
- 4.源泉徴収票又は確定申告の写し…所得税が分かるもの・所得税が0の方は町民税が課税非課税が
- 分かるもの
- ※必ずご希望の保育所に入所できるとは限りません。協定先の市町により保育所が定員に
- なっている場合等は入所できませんのでご了承ください。
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