議会の概要
議会とは
議会は何のためにあるのでしょう?「町議会」- 私たちが暮らしている浦臼町を、快適で住みよいまちにするためには、本来、地域の住民全員が
- 集まって話し合いするのが最良ですが、そんな時間や施設もありません。人が多すぎても効率的で
- はありません。そこで、代表者を選んで、住民の代わりに地域のいろんな事を会議し、その代表者
- (議会議員)によってまちづくり(町政)に対する基本的な事や重要事項を決定します。
- それが「議会」という場です。これを町の「議決機関」ともいます。
議会って何を決めているの?「議決機関」- ・条例を定めたり、改正したり、または廃止すること。
- ・一般会計及び特別会計などの予算を定めること。
- ・決算を認定すること。
- ・請負契約を締結すること。
- ・その他(決議書・意見書の提出)
- 最終的決定権は、議会にあります。ですから、町長が提案した案件に対して可否を表明する事が
- 議会の最も重要な使命であり、議会の職責でもあります。
町長「執行機関」との関係は?・・・・・・・議会で決まった事を実行するところです。- 議会は、町長やその管理下にある執行部とは独立した機関です。
- 町長が提案してきた予算案や条例案について、その適否を審議し、最終的に議会でそれを認めるか
- どうかの決定をします。また、議員の方から議案を作成し、提案することもできます。
- 町長も議員も、それぞれ住民が直接選挙で選んだ人たちですから、対等な立場で議論が交わされ
- ます。
町政が適正に運営されるために?「監視的機能」- 議会では町(執行機関)の予算執行・事務に対する検査、監査、調査をおこないます。
請願と陳情- 住民は、議会に対してまちづくりに関しての要望などを要求出来る権利があります。それが「請
- 願」や「陳情」です。どちらも議会に対して要求するものですが、請願は議員の紹介が必要で、こ
- の権利は憲法にも明記されています。
- 町政(まちづくり)などに対して意見や要望のある方はだれでもその内容を文書にして、議会に
- 提出することができます。
議会のしくみ
会議の開催- 「定例会」
- 浦臼町議会の会議は、毎年3月・6月・9月・12月に町長が召集し開催されます。
- 「臨時会」
- 必要に応じ、特定の事件に限ってこれを審議するために、召集される会議。
- ・議会の開催は、常時開かれ活動するものでなく、町長の召集によって議会活動が始まり一定の
- 期間が過ぎると活動が終わるもので、この期間を会期と言います。
- 会期は、会議の初めに議長が会議に諮って決めます。
本会議- 本会議は、議員全員が議場に集まり議案などを審議し、町議会の最終的な意志を決める会議で
- す。
- 町長が議案について提案理由を説明したり、議員が議案や町の仕事について意見を述べるのも
- この会議です。
委員会- 委員会には常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。
- 常任委委員会は、議会の予備審査機関で、町の仕事を2つに分け、関係する議案や請願等を専
- 門的に審議します。
- 議会運営委員会は議長の諮問や議会の円滑な運営を行うために置かれております。
- また、特別委員会は必要に応じ、設置されます。
議会の傍聴
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浦臼町議会の傍聴- 議会は公開が原則であり、本会議の様子は、どなたでも直接見たり聞いたりすることができま
- す。このことを「傍聴」と言います。
- 議会では、町政に対しどのような会議をしているか、理解を深めて頂くために多くの町民の皆
- さまの傍聴をお待ちしています。
本会議の傍聴のしかた- 傍聴を希望される方は、行政センター3階の議事堂傍聴室入り口で、傍聴名簿に、氏名・住所
- ・年齢をご記入して入場して下さい。
- 受付横に掲示している「傍聴者規則」を守って傍聴してください。
- なお、傍聴を希望される方が多い場合は、傍聴席が30席で限りがあるため人数を制限(先着
- 順)することがあります。 ご了承ください。












